建築基準法及び関係法令に定められた内容に基づく調査
特殊建築物等 定期調査業務基準
(2008年改訂版) |
法定調査項目 |
1. ヒアリング |
2. 敷地 及び 地盤 |
3. 建築物の外部 |
4. 屋上 及び 屋根 |
5. 建築物の内部 |
6. 避難施設等 |
7. その他(避雷針、煙突等) |
A. 外壁赤外線調査
築10年を超える建物のうち、タイルや石貼り、モルタルが施工されている場合で、落下により歩行者等に危害を与える恐れのある部分は、全面打診や赤外線による調査を行う必要があります。
全面打診が実施できない建物では、赤外線調査をオプションで選択していただけます。
工程 |
写真 |
工程の説明 |
1. |
現地確認 |
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調査方法、手順を確認するために現地調査を行います。日光の当たらない面や、気温の低い日は、調査できないことがあります。建物の立地状況を確認し、調査の可・不可を判断します。 |
2. |
赤外線調査実施 |
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赤外線カメラを用いて、外壁面の撮影を行います。同じ面を複数回撮影し、温度の違いから、不具合部分の特定を行います。 |
3. |
報告書提出 |
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赤外線カメラの映像を分析し、報告書の作成を行います。 |
B. 防火戸閉塞時間、閉じ力の測定