大阪・兵庫・神戸・京都・奈良・和歌山を中心に活動する一級建築士インスペクターによる特殊建築物定期調査、特殊建築物定期報告

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特殊建築物定期報告(建築)
建築物が本来もつ性能を維持保全することは、本来、建築物の所有者等が、責任をもって行う必要があります。建築基準法第8条においても、所有者が建築物を常時適法な状態に維持するよう努力義務が課せられています。 また、建築物を定期的に調査することで、不具合部分を早期に発見することができ、劣化の進行を防ぐことが出来ます。
住まいのe-相談室では、建築物調査の専門家が調査を実施し、皆様の大切な財産である、建築物の維持保全のお手伝いをいたします。
対象となる建築物
 特殊建築物として特定行政庁から報告義務を課せられている建築物すべて
調査方法
特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)に準じる法定調査項目を基本とし、任意項目はオプション扱いとしています。

定期調査・報告業務の流れ
予備調査 ・設計図書(確認済証、検査図済証、竣工図等)
・増築、改築、用途変更等の有無
・従前の定期調査資料の有無
・建築設備等、他の検査実施状況
・吹き付け石綿、吹き付けロックウールで、含有する石綿の重量の0.1%を
 超えるものの有無と、分析結果
調査計画 ・対象建築物の構造種別や用途等に応じた調査重点項目を考慮し、
調査計画を立案
資料のチェック ・設計図書の内容確認
・従前の資料の内容確認
調査実施 ・特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)に準じて調査
調査結果のまとめ ・調査写真を添付した、定期調査結果報告書により依頼者に報告
・次回調査のための資料整備
特定行政庁へ報告 ・調査結果に基づいて、指定様式により特定行政庁へ報告 → 業務終了
報告対象となる建築物
■大阪府
用  途 規   模
(その用途にかかる範囲)
建築物の調査 建築設備の検査
報告の時期 報告の時期
3年ごとに1回 毎年1回
学校・学校体育館 2000㎡を超えるもの
又は地上3階以上に用途が
あるもの
平成28年・
平成H31年   
対象外
ボーリング場・スケート場
水泳場・スポーツ練習場
体育館(学校施設を除く)
2000㎡を超えるもの
博物館・美術館・図書館 毎年1回
事務所その他類するもの 地上5階以上に用途があり
かつ、3000㎡を超えるもの
公会堂・集会場 300㎡を超えるもの
劇場・映画館・演芸場
観覧場(屋外観覧場は除く)
ホテル・旅館
児童福祉施設等
(入所施設があるもの)
平成29年・
平成32年
病院
診療所
(入院施設があるもの)
百貨店・マーケット
展示場・物販店舗
1000㎡を超えるもの
又は地上3階以上に
用途があり、かつ
500㎡を超えるもの
混合用途
1000㎡を超える
又は地上3階以上に
用途があり、かつ
500㎡を超えるもの
飲食店
キャバレー・カフェー・バー
ナイトクラブ・ダンスホール
遊技場・待合・料理店
遊技場
(個室ビデオ店等に限る)
(注2)
200㎡を超えるもの
公衆浴場 500㎡を超えるもの
寄宿舎(独身寮) 地上3階以上に用途があり
かつ、1000㎡を超えるもの
又は
地上5階以上に用途があり
かつ、500㎡を超えるもの
共同住宅 平成27年・
平成30年
非常用エレベーターが設置されているもの (注3)
(注1) 建築設備の検査報告対象となる設備は機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置。
給排水設備は対象外。
(注2) 施行時期については特定行政庁ごとに異なります。
(注3) 共同住宅の建築設備定期検査は住戸以外の共用部分に設置されているもののみに限る。
ただし、堺市及び池田市は非常用エレベーター設置の有無にかかわらず共同住宅の建築設備は対象外。
・報告の時期は、当該年の4月1日から12月25日までとする。
・面積・階数については、敷地内に2棟以上ある場合、その合計ではなく、それぞれの棟単位で適用する。
・階数の計算については、地階を算入しない。
■兵庫県
用途 特殊建築物等 建築設備(注3)
用途に供する規模等 報告の時期 用途に供する規模等 報告の時期
劇場、映画館又は演芸場 地階、F≧3(注1)
A(注2)>200㎡又は
主階が1階以外にあるもの
平成29年
7月~10月
(3年毎に1回)
特殊建築物等に同じ 平成26年
7月~10月
(毎年1回)
観覧場(注4)
公会堂又は集会場

地階、F≧3(注1)
A(注2)200㎡
(明石市、三田市A>500㎡)
病院、診療所(注5)
児童福祉施設等(注6)
地階、F≧3(注1)
A(注2)>300㎡
ホテル又は旅館 地階、F≧3(注1)
A(注2)>300㎡
平成27年
7月~10月
(3年毎に1回)
下宿、共同住宅又は
寄宿舎
F≧6かつA(注2)>100㎡
(Aは6F以上)

-

-
学校又は体育館 地階、F≧3(注1)
A(注2)>2,000㎡
平成28年
7月~10月
(3年毎に1回)
- -
博物館、美術館、図書館、
ボーリング場、スキー場、
スケート場、水泳場又は
スポーツ練習場
地階、F≧3(注1)
A(注2)>2,000㎡
特殊建築物等に同じ 平成26年
7月~10月
(毎年1回)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、
ダンスホール、遊技場、
公衆浴場、料理店、
飲食店又は物品販売業を営む店舗
地階、F≧3(注1)
A(注2)>500㎡
(宝塚市:カラオケボックスに類するものはA>100㎡)
事務所
その他これに類するもの
地階、F≧3(注1)
(階数が5以上で、床面積の合計が1,000㎡を超える建築物に限る)
(注1) 地階、F≧3: 地階でその用途に供する部分が100㎡を超えるもの又は3階以上の階でその用途に供する部分が100㎡を超えるものをいう。
(注2) A: その用途に供する部分の床面積の合計を示す。
(注3) 建築設備: ●換気設備 政令第112条第16項の規定により温度ヒューズホルダー又は感知器連動のダンパーを設けたものに限る。( = 防火区画を貫通するもの)
【姫路市・明石市:煙感知器連動ダンパーを設けたものに限る】
【西宮市:S48.12.31以前防火ダンパーを設けたもの、S49.1.1以降は煙感知器連動ダンパーを設けたものに限る。】
    ●排煙設備 機械排煙に限る。
    ●非常用の
照明装置
蓄電池別置型又は自家用発電装置を設けたものに限る。(内蔵蓄電池を用いたものを除く。)
(注4) 観覧場: 屋外に避難上有効に開放されているものを除く。
(注5) 診療所: 患者の入院施設があるものに限る。
(注6) 児童福祉施設等: 児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活 動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事 業に限る。)の用に供する施設 [建築基準法施行令第19条第1項]
調査項目

法定調査項目
建築基準法及び関係法令に定められた内容に基づく調査
特殊建築物等 定期調査業務基準
特殊建築物等 定期調査業務基準
(2008年改訂版)
法定調査項目
1. ヒアリング
2. 敷地 及び 地盤
3. 建築物の外部
4. 屋上 及び 屋根
5. 建築物の内部
6. 避難施設等
7. その他(避雷針、煙突等)


オプション調査項目 
A. 外壁赤外線調査
築10年を超える建物のうち、タイルや石貼り、モルタルが施工されている場合で、落下により歩行者等に危害を与える恐れのある部分は、全面打診や赤外線による調査を行う必要があります。
全面打診が実施できない建物では、赤外線調査をオプションで選択していただけます。
工程 写真 工程の説明
1. 現地確認 外壁赤外線調査 現地確認 調査方法、手順を確認するために現地調査を行います。日光の当たらない面や、気温の低い日は、調査できないことがあります。建物の立地状況を確認し、調査の可・不可を判断します。
2. 赤外線調査実施 外壁赤外線調査 >赤外線調査実施
赤外線カメラを用いて、外壁面の撮影を行います。同じ面を複数回撮影し、温度の違いから、不具合部分の特定を行います。
3. 報告書提出 外壁赤外線調査 報告書提出 赤外線カメラの映像を分析し、報告書の作成を行います。




B. 防火戸閉塞時間、閉じ力の測定
防火戸、防火シャッターは、感知器を作動させます。作動させる防火設備の数により、費用が異なります。
直近の防火設備調査報告書がある場合は、報告書の内容確認のみで済む場合もあります。
詳しくは、お問合せください。

e-相談費用
 
建築に関することなら何でもお気軽にご相談ください。今日から一級建築士があなたの顧問建築士です。
特殊建築物定期報告(建築)費用
■共同住宅(マンション)の費用(例)
戸数 ~30戸 ~50戸 ~75戸 ~100戸 ~125戸 ~150戸 ~175戸
金額(円) 60,000 70,000 80,000 100,000 120,000 150,000 160,000
※税別料金です
※建物の所在地によっては申請費用がかかることがあります
■その他の建築物
金額 お見積 (用途、延べ床面積をお知らせください)

項目 費用
法定調査項目 お見積(地域によっては、行政への申請時に費用が必要な場合があります)
外壁赤外線調査 お見積(調査面積により費用が異なります)
防火戸閉塞時間、閉じ力の測定 お見積(調査にかかる日数により費用が異なります)
お問合せ・お申し込み
【お申込の際に必ずお読みください】 
● e- 相談費用について
費用は業務地が京阪神間またはその近郊についての場合です。
地域によって、別途交通費がかかることがあります。詳しくは下記の表をご参照ください。
【主な交通費一覧】
府県 市町村 交通費
大阪府
兵庫県
大阪市、池田市、豊中市、吹田市
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市
川西市、明石市
0円
茨木市、門真市、守口市、東大阪市、堺市
加古川市、三木市、三田市
2000円
和泉市、岸和田市、枚方市、高槻市
姫路市、加西市、西脇市
3000円
その他近畿地方 京都市、奈良市、和歌山市、大津市、草津市 5000円
 
● キャンセルについて
お申込されたサービスをキャンセルされる場合、調査予定日より起算してキャンセル料金が発生いたします。
ご了承ください。 キャンセル費用はお申込いただいたサービス費用に対する割合で算出いたします。
キャンセル費用の規定
起算日より  キャンセル費用
14日前 20 %
7日前 30 %
1日前 40 %
当日 100 %
 
●お問合せ、お申込はこちらまでお願いします。(24時間受付)
お問合せ・お申し込み
FAXでの受付


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兵庫県: 神戸市、明石市、西宮市、尼崎市、宝塚市、三木市、三田市、姫路市、加古川市、高砂市、川西市、
芦屋市、伊丹市、その近郊
近畿: 京都府(京都市など)、滋賀県(大津市など)、奈良県(奈良市など)、和歌山県(和歌山市など)
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